○同和対策農業近代化施設管理規則

昭和60年12月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町同和対策農業近代化施設設置条例(昭和60年立科町条例第19号)第6条の規定により、同和対策農業近代化施設(以下「施設」という。)及び共同利用農機具(以下「農機具」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 管理人は、部落解放同盟立科町協議会の代表者(以下「管理人」という。)をもって充て、施設等の管理及び運営を行うものとする。

(使用の許可)

第3条 施設及び農機具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理人に使用許可申請書を提出して、その許可を受けなければならない。

2 管理人は、許可について必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を毀損しないこと。

(2) 使用許可のない施設等を使用しないこと。

(3) 火気に十分注意すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について管理人が指示すること。

(許可の取消し等)

第5条 管理人は、施設等を使用しようとする者、又は使用している者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても、管理人はその責めを負わない。

(1) 風紀又は秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 許可についての条件に違反した場合

(5) その他管理上特に必要があると認められたとき。

(使用者の費用負担)

第6条 使用者は、施設等を使用する場合において、施設等の使用に要する経費(維持補修費を含む。)を負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、施設等を毀損し、又は減失したときは、管理人の指示により速やかに原状に復し、又は町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。

2 使用者は、施設等を使用中(農機具の運行を含む。)に第三者に損害を与えた場合は、当該損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

同和対策農業近代化施設管理規則

昭和60年12月13日 規則第9号

(昭和60年12月13日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第5節
沿革情報
昭和60年12月13日 規則第9号