○立科町町有林野の保護及び産物採取に関する条例

昭和50年9月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、立科町町有林野の保護及び産物採取の取締りに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(林木及産物の採取)

第2条 立科町住民は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉、落枝

(2) 木の実及びきのこの類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(産物の採取方法及び期間)

第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。

(遵守事項)

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、土地を毀損しないこと。

(4) 境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

(災害等の防除)

第5条 造林地(天然林地も含む。以下同じ。)に火災等のあることを発見したときは、直ちに防止措置をするとともに、町職員に急報しなければならない。

第6条 造林地に次の各号のいずれか被害があるときは、直ちにその旨を町職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の毀損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病害虫

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

(災害時の協力)

第7条 前2条の場合において、町職員から指示又は要請があれば、それについては適切な措置及び協力をしなければならない。

(入林許可)

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林許可証を所持しなければならない。

2 町職員が入林許可証の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町町有林野の保護及び産物採取に関する条例

昭和50年9月26日 条例第29号

(昭和50年9月26日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第4節 林業等
沿革情報
昭和50年9月26日 条例第29号