○果樹難病対策特別補助金交付要綱

平成20年6月10日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、果樹における難病(ふらん病)による感染を防ぎ果樹産地としての安定した基盤を構築するため感染樹の伐採処理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 第1条に規定する補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる団体の行う事業とする。

(1) 農業協同組合果樹部会及び果樹生産法人が組織した団体

(2) その他町長が認めた団体

(補助対象経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる事項とし町長の認めた経費の2分の1以内とする。

(1) ふらん病の実態調査に要する経費

(2) ふらん病感染樹の伐採・抜根・処分に要する経費

(3) ふらん病予防啓発に要する経費

(補助金の交付申請)

第4条 第3条に規定する申請は果樹難病対策特別補助金交付申請書(様式第1号)により、立科町長に提出するものとする。

2 申請書に添付する関係書類は次のとおりとする。

(1) 実施地区位置図(圃場の位置が確認できる図)

(2) 感染樹状況写真

(3) 事業計画書

(4) その他町長が必要とした書類

(実績報告及び補助金の請求)

第5条 事業が完了したら完了届を提出し、果樹難病対策特別事業実績報告書(様式第2号)及び補助金交付請求書を提出するものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

画像

画像

果樹難病対策特別補助金交付要綱

平成20年6月10日 告示第6号

(平成20年7月1日施行)