○立科町農林水産事業分担金徴収条例

昭和61年6月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 立科町農林水産事業(以下「事業」という。)に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 この事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業費に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金及び町が負担すべき額を除いた額とする。

(徴収方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、当該事業の建設年度内とし、町長が指定した日までに納入しなければならない。

2 町長は、前項の規定による納入日の20日以前に分担金納入告知書を受益者に送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、町長の承認を得て分割納入又は徴収の延期をすることができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町農林水産事業分担金徴収条例

昭和61年6月23日 条例第13号

(昭和61年6月23日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第1節
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第13号