○立科町蓼科墓地公園条例

昭和53年3月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、立科町蓼科墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 立科町蓼科墓地公園

位置 立科町大字芦田八ケ野字小屋沢1473の1のほか、次の表に掲げる区画

区画番号

位置

1

芦田八ケ野字小屋沢1473の7

2

芦田八ケ野字小屋沢1473の6

3

芦田八ケ野字小屋沢1473の5

4

芦田八ケ野字小屋沢1473の4

5

芦田八ケ野字小屋沢1473の3

6

芦田八ケ野字小屋沢1473の2

7

芦田八ケ野字小屋沢1473の11

8

芦田八ケ野字小屋沢1473の12

9

芦田八ケ野字小屋沢1473の13

10

芦田八ケ野字小屋沢1473の14

11

芦田八ケ野字小屋沢1473の15

12

芦田八ケ野字小屋沢1473の16

13

芦田八ケ野字小屋沢1473の8

14

芦田八ケ野字小屋沢1473の9

15

芦田八ケ野字小屋沢1473の10

(用語の意義)

第3条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「蓼科墓地公園」とは、墓地、通路、広場等を含めた全区域をいう。

(2) 「墓地」とは、墳墓の造営又は碑石を建設する場所をいう。

(3) 「碑石」とは、石材等によって後世に伝える事柄を表示して建設するものをいう。

(使用の目的)

第4条 墓地公園内の墓地は、墳墓を造営し、碑石を建設する以外の目的で使用することはできない。

(墓地における死体埋葬の禁止)

第5条 墓地公園内の墓地には、死体を埋葬することはできない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 墓地の使用許可は、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付して行う。

(使用の承継)

第7条 町長は、祭祀の承継をする者が墓地使用の承継を申し出たときは、これを許可することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、墓地の使用者が次の各号に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の付した条件等に違反したとき。

(2) 墓地を第三者に譲渡し、また転貸したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 使用者が死亡した日から起算して5か年を経過しても承継人がないとき。

(5) 使用者の住所が不明で10か年を経過し、なおその者の住所が確認できないとき。

(6) 使用者が法人である場合、当該法人が解散し、祭祀を主宰するものがないとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに墓地を原形に復し、返還しなければならない。

(改葬)

第9条 前条第1項第5号及び第6号に該当する事由により、許可の取り消した墓地については、焼骨を無縁墳墓に改葬し、その碑石等を撤去するものとする。

(使用制限)

第10条 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者の墓地内施設に制限若しくは条件を付け、又は必要な処置を命ずることができる。

(使用許可の基準)

第11条 墓地の使用許可は、1使用者につき1墓地とする。

(使用墓地の変更)

第12条 町長は、墓地公園の管理上必要のあるときは、使用者に対し、使用墓地を変更させることができる。

(使用料)

第13条 墓地の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 使用者は、墓地使用申込み時に当該種別に応じた使用料の2分の1に相当する額を、使用を許可されたときに残額を納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた日から1年以内に使用墓地を返還したときは、既納の使用料の半額を還付するものとする。

(使用許可証の再交付)

第16条 第6条第2項の規定により交付した許可証を紛失、滅失又は汚損した場合は、許可証の再交付を町長に請求することができる。

(使用墓地の返還)

第17条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに町長に届け出るとともに、当該墓地を原形に復して返還しなければならない。

(復旧等の費用)

第18条 町長は、使用者が第8条第2項第10条第17条及び第21条の規定により原形復旧又は必要な処置を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、町長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(行為の禁止)

第19条 墓地公園内においては、何人も次の各号に関する行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) はり紙若しくは立札をし、又は広告及びこれに類するものを表示すること。

(損害賠償)

第20条 墓地公園内の町の施設を故意又は過失により、毀損若しくは滅失した者は、直ちにこれを復旧し、又は町が指示した金額を賠償しなければならない。

(補則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第13条関係)

墓地使用料

目別

使用料

備考

第1墓地

55,000円

1区割4平方メートル

第2墓地

80,000円

1区割6平方メートル

第3墓地

115,000円

1区割8平方メートル

立科町蓼科墓地公園条例

昭和53年3月16日 条例第9号

(平成23年9月16日施行)