○立科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定め、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理計画には、一般廃棄物の収集運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないように努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(占有者の協力等)

第5条 占有者は、土地及び建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、第2条の規定により定められた一般廃棄物の処理計画に従わなければならない。

(必要な措置)

第6条 町長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し当該廃棄物の処理に関し、必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の処理基準)

第7条 占有者は、一般廃棄物を自ら処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町長が指示する多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により、町長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ 1日平均排出量10キログラム以上

(2) その他一般廃棄物 町長が必要と認める量

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 町長は、町が行う一般廃棄物の処理について、占有者から手数料を徴収するものとする。

2 一般廃棄物の処分にかかる手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。

3 一般廃棄物の収集運搬にかかる手数料については、町長が別に定める。

(一般廃棄物の処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、別に定める様式により許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 第1項の許可を受けた者は、その営業を廃止又は変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に届け出なければならない。

(手数料の減免)

第11条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第9条の規定による手数料を減免することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成5年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月4日から適用する。

(令和2年9月18日条例第21号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第9条関係)一般廃棄物処分手数料

取扱区分

種別区分

単位

手数料

家庭系一般廃棄物

可燃ごみ指定袋(大)

1枚

25円

可燃ごみ指定袋(小)

12.5円

不燃ごみ指定袋(大)

25円

不燃ごみ指定袋(小)

12.5円

容器包装プラスチック指定袋(大)

25円

事業系一般廃棄物

可燃ごみ指定袋(大)

100円

立科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年6月26日 条例第21号

(令和2年12月1日施行)