○立科町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進、保健衛生思想の普及向上を図るため、立科町大字芦田字中画像沢2523番地に保健センターを設置するものとする。

(管理の委託)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により保健センターの管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

立科町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月15日 条例第5号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第5号