○国民健康保険条例施行規則

昭和50年12月22日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条―第18条)

第4章 保険給付(第19条―第36条)

第5章 基金(第37条・第38条)

第6章 罰則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 立科町が行う国民健康保険は、法令及び立科町国民健康保険条例(昭和50年立科町条例第36号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条に定める国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(所掌事務)

第5条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課の方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集のあったときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは町長に通知しなければならない。

(会議の運営)

第7条 協議会の会議は、条例第2条各号に掲げる委員が1人以上で、かつ、過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、町長の諮問事項について審議が終了したときは、速やかに町長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町民課住民係において処理する。

(会議録)

第11条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条から第5条の4まで、第7条及び第8条から第13条までの規定による届出書は、様式第1号によるものとする。

2 前項による届出等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものは、それぞれ各該当号に定める書類を提出しなければならない。ただし、第2号に該当する場合は、提示をもってこれにかえるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため、国民健康保険の資格を取得したもの 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書。ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。

(2) 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じたため、資格を喪失した場合 当該事由により取得した被保険者証(組合員証)

(3) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者 身分証明書等の提示により在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書

(4) 法施行規則第7条第1項の規定に該当し、前項により被保険者証の再交付を申請するとき 様式第2号による紛失届

(特別被保険者証等の交付)

第13条 前条第2項第3号及び第4号により、被保険者証を交付するときは、上部欄外に次の表示をするものとする。

(1) 修学中の者の被保険者証………………((学))

(2) 長期旅行者に係る別個の被保険者証………………((遠))

(3) 再交付に係る被保険者証………………((再))

(被保険者証の更新)

第14条 被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 更新の時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合、被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号及び番号は、住民基本台帳に記載されている世帯番号とする。

(被保険者証の検認)

第15条 前条の規定にかかわらず、検認の必要があると認めたときは、その都度検認を行うことができる。

2 前条第3項の規定による検認は、次の表示をするものとする。

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(被保険者証の検認・更新の手続)

第16条 被保険者証を更新し、又は検認を行うときは、その期日、場所、その他必要な事項をその実施する前日までに告示しなければならない。

2 前項の被保険者証の更新又は検認の告示のあったときは、被保険者の属する世帯主は指定された期日までに被保険者証を町長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した書面を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出により理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

(被保険者証の無効)

第17条 被保険者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。

(1) 被保険者が法及び条例の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証を亡失したとき。

(3) 第14条第15条の規定による更新又は検認を受けなかったとき。

(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。

2 町長は、被保険者証が前項各号の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証について無効の告示をしなければならない。

(準用規定)

第17条の2 第13条から前条までの規定は、法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書について準用する。

(届出の遅延)

第18条 世帯主がこの規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第19条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は身体に障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6か月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第20条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第21条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第4号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第5号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免の取消)

第22条 町長は偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額を期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力、その他の事情が変更したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定の決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯の世帯主及び療養取扱機関に様式第6号の通知書により通知しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給)

第23条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第7号による請求書を町長に提出しなければならない。

第24条 削除

(移送の承認)

第25条 町長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合、及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合にあって、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは移送の給付を承認するものとする。

(移送の受給手続)

第26条 前条に規定する移送の給付を受けようとする被保険者は、様式第8号による承認申請書を町長に提出しなければならない。

(移送の給付の承認通知)

第27条 町長は、移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。

(療養費の支給申請)

第28条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げるいずれかの支給申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 柔道整復師施術療養費は、町長と柔道整復師の間に締結された協定書

(2) 医科診療費、歯科診療費は、様式第10号に診療内容証明書、領収書を添付する。ただし、海外療養費を申請する場合は診療内容明細書、領収明細書を添付し、添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付する。

(3) 治療材料費、はり、きゅう、あんま施術費は、様式第10号に医師診断(証明)書、領収書、施術同意書、施術内容証明(領収)書を添付する。ただし、添付書類は医師の発行するものとし、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文を添付する。

(4) 移送料は、様式第11号に移送に要した費用の領収書を添付する。

(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給申請)

第29条 被保険者が法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯主は様式第12号による支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 被保険者が法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第12号の2による交付申請書を町長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第29条の2 被保険者資格証明書を受けている世帯主が法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、様式第10号による支給申請書を町長に提出しなければならない。

(療養費並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給決定の通知)

第30条 立科町長は、第28条の療養費、第29条の高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は第29条の2の特別療養費の支給決定をしたときは、速やかに様式第13号による支給決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、当該申請について不支給の決定をしたときは、速やかに様式第14号による不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(整理簿の備付け)

第31条 高額療養費の支給を決定したときは、その都度遅滞なく様式第15号による整理簿に記載しておかなければならない。

(療養費及び高額療養費の支給)

第32条 第28条の療養費、第29条の高額療養費又は第29条の2の特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第16号による請求書に支給決定通知書を添付して、町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第33条 条例第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の額は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第5条第1項本文に規定する額に12,000円を加算した額とする。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第19号による請求書を町長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、町長において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

4 第2項に規定する出産育児一時金は、同項の支給手続に加え、医療機関等が被保険者の属する世帯の世帯主に代わり受領すること(以下「受取代理」という。)ができるものとする。

5 被保険者の属する世帯の世帯主は、医療機関等に出産育児一時金の受取代理をさせようとするときは、様式第22号による請求書を出産予定日前1月以内に町長に提出しなければならない。

6 第4項の規定により出産育児一時金の受取代理をする医療機関等(以下「代理医療機関」という。)は、被保険者において分娩行為があったときは、分娩に要した費用に係る請求書及び出産に関する証明書類の写しを町長に提出しなければならない。

7 町長は、代理医療機関等から分娩に要した費用に係る請求書及び出産に関する証明書類の写しが提出されたときは、出産育児一時金の支給の可否を決定し支給を認めたときは、様式第23号により通知し、代理医療機関等に出産育児一時金を支給するものとする。

(葬祭費)

第34条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第20号による請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、町長において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第35条 削除

(第三者行為による被害の届出)

第36条 法施行規則第32条の6の規定に基づく給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の世帯の世帯主は様式第17号による「第三者行為による傷病届」を提出しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第37条 条例第11条に規定する基金は、会計室会計係が管理する。

2 基金に属する現金は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券

(2) 現金

(会計間基金の繰替)

第38条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、町長は基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第16条の規定の事由が生じたときは、直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、町長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 罰則

(過料)

第39条 条例第18条から第20条までの規定により過料を科する場合においては、様式第18号の過料処分通知書によりその旨を通知し納入通知書(立科町財務規則(昭和53年立科町規則第3号)第35条)により徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 立科町国民健康保険運営協議会に関する規則(昭和36年立科町規則第24号)及び国民健康保険給付規則(昭和38年立科町規則第1号)は、廃止する。

3 この規則による改正前の規定によってなした手続、その行為でこの規則の規定に相当する手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(昭和56年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年10月7日規則第8号)

この規則は、平成21年8月1日から施行し、改正後の立科町国民健康保険条例施行規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年12月11日規則第13号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国民健康保険条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に更新する被保険者証から適用する。

(令和3年12月14日規則第37号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第21号 削除

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国民健康保険条例施行規則

昭和50年12月22日 規則第4号

(令和5年12月14日施行)