○老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領

平成15年10月27日

告示第21号

(目的)

第1 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号、第2号及び第3号並びに同条第2項による老人福祉施設への入所又は入所委託措置をとった者に係る負担金の徴収に関し、老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(平成5年立科町規則第10号。以下「規則」という。)によるほか、事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(費用負担能力の認定等)

第2 町長は、第1に規定する措置をとろうとするとき、又は費用負担能力の更新をしようとするときは、老人福祉法第28条の費用負担能力認定調書(様式第1号及び様式第2号)を作成の上、負担金の額を決定し、施設入所負担金決定(変更)通知書(様式第3号)により、被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(費用負担能力の更新)

第3 費用負担能力の認定の更新は、次により行うものとする。

(1) 費用負担能力の認定の更新は、毎年7月1日に行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、年の中途において、費用負担能力に著しい変動があったときには、その属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から認定を更新するものとする。

(負担金の額の決定)

第4 負担金の額の決定は、規則に規定する徴収月額により行うものとする。

2 費用負担者の災害、疾病、その他やむを得ない事由により前項による負担金を徴することが著しく不適当であると認めるときは、町長が別に定める額とする。

3 負担金の額の決定に当たり、所得税額を計算する場合においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(負担金の徴収)

第5 第1に規定する措置に基づく負担金の徴収は、次によるものとする。

(1) 町長は、毎月15日までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書(立科町財務規則(昭和53年立科町規則第3号)様式第51号)を発行するものとする。

(2) 町長は、前号にかかわらず、当該負担金の納入について、口座振替により納付することをあらかじめ申し出た者については、施設入所負担金納入通知書(様式省略)を発行することができるものとする。

(3) 町長は、徴収金が納期までに納入されないときは、督促状を発行するものとする。

(4) 町長は、督促してもなお納入しない者に対しては、履行催告書を発行するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領

平成15年10月27日 告示第21号

(平成15年10月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
平成15年10月27日 告示第21号