○立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の創作活動、社会活動への参加を通じ生きがいと健康増進を推進し、もって地域の活性化を図るため、立科町大字芦田字中画像沢2529番地1に高齢者センターを設置する。

(管理の委託)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により高齢者センターの管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 高齢者センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月12日 条例第4号

(平成5年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
平成5年3月12日 条例第4号