○蓼科ふれあい健康支援センター女神の設置及び管理に関する条例

平成14年12月24日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、蓼科ふれあい健康支援センター女神(以下「健康支援センター女神」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 高齢者が要介護状態に陥ったり状態が悪化することのないよう、介護予防や自立した生活を確保するための支援を図るため、立科町大字芦田八ケ野字女神湖通り1000番1に健康支援センター女神を設置する。

(管理)

第3条 健康支援センター女神の管理は、町長が行う。

2 町長は、管理上必要と認めるときは法第244条の2第3項の規定により、健康支援センター女神の管理業務の一部を委託することができる。

(事業)

第4条 健康支援センター女神の行う事業は、次のとおりとする。

介護保険法(平成9年法律第123号)で定める要介護認定で非該当となる虚弱高齢者に対し、生きがい活動支援通所事業による健康相談、日常動作訓練、入浴、食事、趣味活動その他日常生活上の支援を行う。

(対象者)

第5条 健康支援センター女神の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条に規定するサービスを必要とする虚弱高齢者、障害者(児)

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の契約)

第6条 前条第1号の規定により健康支援センター女神を利用しようとする者は、別に定める契約を結び利用するものとする。

2 前条第2号の規定により健康支援センター女神を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、管理上必要があると認めるときは、条件を付け許可することができる。

(利用料金の徴収)

第7条 町長は、健康支援センター女神を利用する者から、利用料金を徴収する。

2 前項の利用料金及び徴収方法は、別に定める。

(契約の解除及び利用の中止命令)

第8条 町長又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者及び家族が第6条の規定を履行しないとき。

(2) 風紀秩序を乱し、公益を害するおそれのある場合

(3) 災害その他やむを得ない事故により健康支援センター女神の利用できない場合

(4) 施設の管理上支障があると認められる場合

(損害賠償)

第9条 利用者は故意又は過失によって施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りでない。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、健康支援センター女神の管理及び運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蓼科ふれあい健康支援センター女神の設置及び管理に関する条例

平成14年12月24日 条例第31号

(平成14年12月24日施行)