○立科町在宅介護支援センター管理運営規則

平成8年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年立科町条例第4号)第5条の規定により、立科町介護支援センターの管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 立科町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

相談業務

24時間。

ただし、午後5時15分から午前8時30分までは、急を要する場合のみとする。

土・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

展示指導業務

午前8時30分から午後5時15分まで

(利用者台帳の整備)

第3条 センターは、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項及び指導内容の実施状況等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

(相談協力員)

第4条 センターの事業を推進するため、相談協力員を置く。

2 相談協力員は、介護する家族等に接触する機会が多い者のうちから町長が委嘱する。

3 相談協力員は、センターと連携して要介護老人等に対する公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うものとする。

(業務分担等)

第5条 第2条に規定する相談業務のうち、午後5時15分から午前8時30分まで及び休館日については、特別養護老人ホーム「徳花苑」が業務分担する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町在宅介護支援センター管理運営規則

平成8年3月28日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
平成8年3月28日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第1号