○立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、必要な保健、福祉サービスを受けられるよう調整を図り、身体的、精神的な負担軽減を図るため、立科町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を立科町大字芦田2532番地に設置する。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 在宅介護の総合相談に関すること。

(2) 各種サービスの調整及び広報に関すること。

(3) 地域の要援護老人の実態把握に関すること。

(4) 介護機器の展示及び使用方法等に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症のために、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 前号に掲げる者を在宅において介護する家族等

(3) その他町長が適当と認める者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営等必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月15日 条例第4号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
平成8年3月15日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第22号
平成17年9月20日 条例第33号