○立科町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年7月18日

告示第7号

(目的)

第1 この要綱は、立科町に居住する要援護高齢者及び一人暮らし高齢者並びにその家族等に対し、要援護状態に陥らないための介護予防サービスや生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発等により健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって要援護高齢者、一人暮らし高齢者並びにその家族等の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の種類、内容及び費用負担基準)

第2 第1に規定する事業の種類、内容及び費用負担基準は、次の表のとおりとする。

事業の種類

事業の内容及び費用負担基準

1 軽度生活援助事業

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。

(事業内容)

1 宅配の手配、食材の買物など食事・食材の確保

2 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

3 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ

4 家屋内の整理・整頓

5 除雪

6 台風時等自然災害への防備

7 その他在宅の一人暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(利用対象者)

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者

(費用負担基準)

1 生活保護世帯 0円

2 事業内容 1、2、3、4、6、7の場合

所要時間1時間100円(洗剤、材料費は、利用者実費負担)

5の場合 所要時間1時間150円(降雪10cm以上)

2 「食」の自立支援事業

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

(事業内容)

利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮した食事を配食する。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを受けることが適切であると認めた者

(費用負担基準)

1食当たり 350円

おかずのみ 300円

3 寝たきり老人等訪問理美容サービス事業

老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、出張理美容チームによる訪問理美容サービスを提供する。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な者

(費用負担基準)

理美容料金については、利用者負担(移動、出張に要する経費として訪問1回当たり事業者に1,000円助成)

4 寝具類等洗濯乾燥サービス事業

寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥等のサービスを行う。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者

(費用負担基準)

毛布1枚 100円

5 通所型介護予防事業

要介護状態になるおそれのある高齢者(特定高齢者)に対し、介護予防を目的として、通所による運動器の機能向上、栄養改善、口腔改善等の各種サービスを提供することにより、当該高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の向上を図り、要介護状態になることの予防を図る。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の高齢者で特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者

(費用負担基準)

1回 900円

6 生活管理指導事業

訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い要介護状態への進行を予防する。

○ 生活管理指導員派遣事業

(事業内容)

日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導、関係機関等との連絡調整を行う。

(利用対象者)

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者

(費用負担基準)

所要時間30分以上1時間未満 229円

所要時間1時間以上の場合 291円に30分を増すごとに83円を加算

○ 生活管理指導短期宿泊事業

(事業内容)

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、高齢者生活支援共同住宅等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

(利用対象者)

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者

(費用負担基準)

1日当たり 1,839円(食費を含む。)

7 家族介護者交流事業(元気回復事業)

高齢者を介護している家族の心身の元気回復(リフレッシュ)を図るため、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会を実施する。

(利用対象者)

高齢者を現に介護している家族

(助成額)

年額1人当たり25,000円を限度とする。

8 虚弱老人等入浴サービス事業(ゆったり入浴事業)

虚弱老人等家庭で入浴の困難な者に対し、デイサービスセンター等の特別浴室に移送車両により送迎し入浴サービスを提供する。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の寝たきり高齢者又は身体障害者であって心身の状況から長時間の通所介護サービス利用が困難である者及び病後等やむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者

(費用負担基準)

利用料1時間当たり 800円

9 高齢者安心確保事業(ひとり暮らし老人安心コール事業)

在宅一人暮らし高齢者との電話によるコミュニケーションを図り、当該老人の安否の確認と孤独感の解消を図る。

(利用対象者)

おおむね65歳以上の単身世帯高齢者

(事業の委託)

第3 町長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切に運営できると認められるものに委託することができるものとする。

(利用の許可等)

第4 第2に規定する事業を利用しようとする者は、別に定める立科町介護予防、生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を別に定める立科町介護予防、生活支援事業利用承認・不承認(却下)通知書により申請者に交付するものとする。

(届出義務)

第5 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(費用負担)

第6 利用者は、第2表中に定める基準により費用を負担するものとする。

2 町長は、毎月の費用負担額を月単位で決定し、利用者に請求するものとする。

(補足)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年11月20日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年10月22日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2の表中9事業の改正規定 平成13年1月1日

(2) 上記以外の改正規定 平成12年4月1日

(平成15年3月25日告示第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月3日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月15日告示第22号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日告示第14号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月6日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月21日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年4月7日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

立科町介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年7月18日 告示第7号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第2節
沿革情報
平成12年7月18日 告示第7号
平成12年11月20日 告示第13号
平成13年10月22日 告示第15号
平成15年3月25日 告示第6号
平成15年7月3日 告示第19号
平成15年12月15日 告示第22号
平成16年3月22日 告示第4号
平成17年4月1日 告示第5号
平成17年12月12日 告示第14号
平成18年12月6日 告示第22号
平成21年4月21日 告示第8号
令和4年4月7日 告示第14号