○立科町認知症高齢者等在宅介護支援事業実施要綱

平成13年12月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等による問題行動等が頻繁に見受けられ介護保険制度に基づく支給限度額の範囲を超える居宅サービスを必要と認められる者について、一定の助成を行い、在宅介護における負担の軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 介護保険制度に基づく、要介護認定を受けた者で、認知症に伴う問題行動等が頻繁にあり、同制度に定める支給限度額を超えるサービスを受けなければ、在宅における介護を続けることが困難であり、この事業による助成を受けることが適当と認められる者を対象とする。

(助成額等)

第3条 助成の額については、次のとおりとする。

(1) 該当者による申請があった月の属する年度(4月又は5月の場合にあっては前年度)の市町村民税等の所得割について、当該者の属する世帯全員が課されていない者については、介護保険制度に基づく居宅サービスに係る支給限度額を超えた額の2分の1に相当する額とし、助成の基準となる額は、26,700円を限度とする。

(2) 第1号に規定する者以外の者については、介護保険制度に基づく居宅サービスに係る支給限度額を超えた額の2分の1に相当する額とし、助成の基準となる額は、13,300円とする。

(事務手続)

第4条 この事業に基づく、助成を受けようとする者は、町長に対して「立科町認知症高齢者等在宅介護支援事業適用申請書」(様式第1号)に直近の介護保険制度に定めるサービス利用票、及びサービス利用票別票を添付して申請するものとする。

2 前記の申請を受けた町長は、本人及び家族の状況並びに関係資料等を精査の上、この制度の適用の可否を決定し、本人に「立科町認知症高齢者等在宅支援事業適用決定通知書」(様式第2号)を送付するものとする。

また、適用となる者については、「立科町認知症高齢者等在宅支援事業適応決定通知書」に助成の対象となる居宅サービスの種類及び助成の基準となる限度額等、必要と認める事項を記すものとする。

3 この制度の適用を受けた者が、この制度に基づく助成金の支給を受けようとするときは、「立科町認知症高齢者等在宅介護支援事業助成金支給申請書」(様式第3号)を申請に係るサービスを受けた翌々月の10日までに、利用実績に基づくサービス提供票及び領収書を添付して、町長に申請するものとする。

4 前記の申請を受けた町長は、申請の内容を調査の上、支給の可否を決定し、本人に「立科町認知症高齢者等在宅支援事業助成金支給決定通知書」(様式第4号)により通知した後、支払を行うものとする。

5 本人及び介護者等の状況に変化が生じ、この制度の適用を受ける必要がなくなった場合は、「立科町認知症高齢者等在宅介護支援事業利用中止届」(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(その他)

第5条 その他必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年7月22日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

様式(省略)

立科町認知症高齢者等在宅介護支援事業実施要綱

平成13年12月10日 告示第17号

(平成17年7月22日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第2節
沿革情報
平成13年12月10日 告示第17号
平成17年7月22日 告示第7号