○立科町敬老祝金支給条例

昭和61年6月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、立科町に住所を有する高齢者に対し、敬老の意を表し、その長寿を祝福するために敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の受給資格は、9月15日現在立科町に住所を有し、当該年度末日に88歳、99歳、及び100歳の者とする。ただし、介護福祉施設等の入所者を除く。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1人につき次の各号に定める額とする。

(1) 88歳の者 10,000円

(2) 99歳の者 30,000円

(3) 100歳の者 50,000円

(祝金の支給日)

第4条 祝金の支給は、毎年9月15日から9月30日の間に支給する。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 立科町敬老年金条例(昭和44年立科町条例第6号)は、廃止する。

(平成3年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月15日から適用する。

(平成16年3月12日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

立科町敬老祝金支給条例

昭和61年6月23日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第1節
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第12号
平成3年9月20日 条例第28号
平成16年3月12日 条例第5号
平成17年3月14日 条例第15号