○立科町共同作業所運営要綱

平成11年1月8日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、社会復帰途上にある在宅の障害者に対して、技能取得又は就労の機会を提供し、社会生活への適応性を高めるため、各種相談及び継続的・計画的な作業訓練を通所の方法により行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び定員)

第2条 対象者は、次の各号に該当する在宅の者で作業、訓練になじむ通所可能な満15歳以上の者とする。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

(4) その他町長が認めた者

2 定員は30人以内とする。

(利用者の申請及び承認)

第3条 作業所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長に立科町共同作業所利用申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、作業所の利用について承認の可否を決定し、立科町共同作業所利用可否通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(承認の取消)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認を取り消すことができる。

(1) 作業所又は作業所の附属施設を毀損するおそれがあるとき。

(2) 利用の承認に当たって付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認めるとき。

(作業時間)

第5条 作業所の作業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 作業時間 午前8時30分から午後5時まで

2 作業訓練は、週5日程度行うものとする。

(休所日)

第6条 作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休所日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで。

(職員)

第7条 指導訓練に従事する専任の職員を置くものとし、必要に応じて補助員を置くことができる。

(事業の内容)

第8条 事業の内容は、作業訓練を基本とし、通所者の社会適応能力の向上を図るものとする。

2 作業訓練により得た収入については、原則として通所者に還元する。ただし、この作業に必要な経費(原材料など)は、控除することができる。

(関係機関等との連携)

第9条 事業の実施に当たっては、関係機関及び家庭介護者との連携を密にし、指導訓練が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町共同作業所運営要綱

平成11年1月8日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)