○立科町共同作業所の設置及び管理に関する規則

平成11年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町共同作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会復帰途上にある在宅障害者に対し、技能取得又は就労の機会を提供し、社会生活の適応性を高めるため、立科町大字芦田2525番地1に立科町共同作業所を設置する。

(管理の委託)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により作業所の管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

立科町共同作業所の設置及び管理に関する規則

平成11年1月8日 規則第1号

(平成15年2月26日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
平成11年1月8日 規則第1号
平成15年2月26日 規則第4号