○立科町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下「対象者」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 情報の提供、助言、相談等による福祉サービスの利用の援助

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等による社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 前各号に掲げるもののほか、対象者に必要と認められる支援及び援助

(事業の実施方法)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の適当と認める団体等に委託することができる。

(受託事業者等の守秘義務)

第4条 前条の規定により事業の委託を受けた者及びその従業員は、当該事業に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

立科町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第15号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 告示第15号