○立科町保育所管理規則

昭和58年5月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町保育所条例(昭和39年立科町条例第22号)第5条の規定に基づき、立科町保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の入所児童定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員(人)

たてしな保育園

200

(職員)

第3条 保育所に園長、副園長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。

2 園長は、上司の命を受けて、保育所の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、所務を統括する。

3 副園長は、上司の命を受けて、分掌事務をつかさどり、園長を補佐するとともに保育士を指導する。

4 主任保育士は、上司の命を受けて、児童の保育に当たるとともに副園長を補佐する。

5 保育士は、上司の命を受けて、児童の保育に当たる。

6 その他の職員は、上司の命を受けて、それぞれの業務に従事する。

(専決事項)

第4条 園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 園長以外の職員の宿泊を伴わない出張命令に関する事項

(2) 園長以外の職員の有給休暇、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 町長名をもってする軽易定例的文書の起案、発送に関する事項

(4) 施設の管理と設備の軽微な変更及び改廃に関する事項

(5) その他町長が委任した事項

(入所手続)

第5条 保育所に入所させようとする児童の保護者は、施設利用申込書を町長に提出しなければならない。

(意見聴取)

第6条 保育所に入所申込みのあった児童を保育する場合に町長は、民生児童委員その他の者から意見を聴かなければならない。

(保育日数及び時間)

第7条 保育所の保育日数及び時間は、次のとおりとする。

(1) 保育の日数は、年間270日以上とする。

(2) 保育時間は、原則として年間を通じて8時間とし、終始時間は園長が定める。

(3) 保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、場合によっては、繰替え休業又は繰替え保育を行うことができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から1月3日まで)

 以上のほか特に町長が認めたとき。

(健康診断)

第8条 保育所に入所している園児について年2回以上健康診断を行い、その結果必要に応じた措置をとるものとする。

(退所、休所)

第9条 町長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、退所又は休所させることができる。

(1) 病気その他の理由で他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 保育を必要としなくなったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、園長が町長の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

立科町保育所管理規則

昭和58年5月26日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年5月26日 規則第3号
平成10年3月13日 規則第6号
平成11年12月28日 規則第19号
平成25年3月21日 規則第4号
平成27年3月18日 規則第8号