○立科町保育所条例

昭和39年5月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育所の設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

たてしな保育園

立科町大字芦田2991番地6

(園児)

第3条 保育所に入所できる児童(以下「園児」という。)は、法第24条及び第39条の規定により保育の実施を受けた園児とする。

(保育)

第4条 前条の規定により保育の実施を受けて入所する園児に対しては、児童福祉の理念に基づき、園児が心身ともに健やかに保育されるよう努めるものとする。

(管理)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附則(昭和55年3月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月16日から適用する。

附則(昭和56年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月16日から適用する。

附則(昭和56年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

附則(昭和59年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和62年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月16日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月13日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月15日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月13日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月14日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月15日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

立科町保育所条例

昭和39年5月30日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年5月30日 条例第22号
◇ 昭和54年3月6日 条例第1号
◇ 昭和55年3月14日 条例第27号
◇ 昭和56年3月18日 条例第6号
◇ 昭和56年12月23日 条例第31号
◇ 昭和59年6月19日 条例第21号
◇ 昭和62年6月16日 条例第9号
◇ 平成元年3月16日 条例第8号
◇ 平成2年3月16日 条例第13号
◇ 平成4年3月13日 条例第2号
◇ 平成8年3月15日 条例第10号
◇ 平成9年3月14日 条例第5号
◇ 平成10年3月13日 条例第13号
◇ 平成15年3月13日 条例第5号
◇ 平成18年3月17日 条例第10号
◇ 平成19年3月16日 条例第4号
◇ 平成20年3月14日 条例第13号
◇ 平成20年12月15日 条例第32号
◇ 平成25年3月21日 条例第10号