○立科町保育所条例

昭和39年5月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育所の設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

たてしな保育園

立科町大字芦田2991番地6

(園児)

第3条 保育所に入所できる児童(以下「園児」という。)は、法第24条及び第39条の規定により保育の実施を受けた園児とする。

(保育)

第4条 前条の規定により保育の実施を受けて入所する園児に対しては、児童福祉の理念に基づき、園児が心身ともに健やかに保育されるよう努めるものとする。

(管理)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年3月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月16日から適用する。

(昭和56年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月16日から適用する。

(昭和56年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

立科町保育所条例

昭和39年5月30日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年5月30日 条例第22号
昭和54年3月6日 条例第1号
昭和55年3月14日 条例第27号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和56年12月23日 条例第31号
昭和59年6月19日 条例第21号
昭和62年6月16日 条例第9号
平成元年3月16日 条例第8号
平成2年3月16日 条例第13号
平成4年3月13日 条例第2号
平成8年3月15日 条例第10号
平成9年3月14日 条例第5号
平成10年3月13日 条例第13号
平成15年3月13日 条例第5号
平成18年3月17日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月14日 条例第13号
平成20年12月15日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第10号