○立科町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成22年6月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人立科町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う事業等に対し、社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年立科町条例第14号。以下「条例」という。)及び補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 町長は、前条に規定する事業の補助金交付の対象となる事業について、社協と事前協議して定めるものとする。

2 町長は、前項に規定する事業に要する事業経費に対し、予算の範囲内において、その全部又は一部について補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、条例第1条及び規則第3条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、立科町社会福祉協議会活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に、補助額の内訳を明示して社協に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金を2回に分割し、交付するものとする。

2 社協は、補助金を受けようとするときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第6条 社協は、第2条に規定する事業に要する経費の配分又は事業の内容の変更をしようとするときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更内容を明らかにする書類を添付し、町長に承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請内容を審査の上、変更承認の可否を決定し、立科町社会福祉協議会活動事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)を、社協に対し、通知するものとする。

(実績報告)

第7条 社協は、当該年度の事業実施状況を当該年度末までに、立科町社会福祉協議会活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査の上、補助金の額を確定し、立科町社会福祉協議会活動事業補助金確定通知書(様式第7号)により、社協に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金返還通知書(様式第8号)により社協に返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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立科町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成22年6月16日 告示第15号

(平成22年6月16日施行)