○立科町独り暮し老人等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成15年5月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、独り暮しの老人及び重度の身体障害者等の事故、急病等の緊急時における状況確認と救急・救助活動を円滑に進めるため、緊急通報装置を貸与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業の一部については、適切な事業運営が確保できると認められる民間専門業者(以下事業者という)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の貸与となる対象者は、町内に住所を有する者のうち次に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上の独り暮し老人又は高齢者のみの世帯

(2) 重度の身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表1級及び2級の者)で独り暮しの者

(3) その他町長が認める者

(申請)

第4条 緊急通報装置の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項(以下「データ」という。)を記載した立科町緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日

(2) 申請者の親族の住所、氏名及び電話番号

(3) 申請者のかかりつけ医療機関名及び主治医氏名、電話番号

(4) 緊急連絡先協力員の住所、氏名及び電話番号

(5) その他町長が必要と認める事項

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、緊急通報装置の設置承認又は不承認の決定をし、立科町緊急通報装置設置(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(データの登録)

第6条 町長は、前条の決定後、緊急通報装置を設置するとともに、データを登録台帳に記録するものとする。

2 町長は必要に応じて、前項のデータを基に本人、親族、協力員、かかりつけ医療機関等との連絡を図るものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、事業に要する費用として、1か月あたり500円を負担するものとする。その他、緊急通報装置の通話に係る基本料金、通話料等は、緊急通報装置の設置を受けた者が負担するものとする。

(緊急通報装置の返還)

第8条 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、立科町緊急通報装置返還届(様式第3号)により、届出するとともに緊急通報装置を返還しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、第6条のデータを抹消するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、この事業の実施に当たり、民生児童委員と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(受託業者の責務)

第10条 事業者は、事業を利用する世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日要綱第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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立科町独り暮し老人等緊急通報装置設置事業実施要綱

平成15年5月15日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)