○区及び部落の自治会活動保険に対する補助金交付要綱

平成6年3月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区及び部落(以下「部落」という。)において、自治会活動中における事故等の発生について、損害賠償を求められた場合に対応するため、自治会活動保険等(以下「保険」という。)に加入した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助額)

第2条 前条に規定する補助金交付の対象となる対象経費及び補助額は、次のとおりである。

対象経費

補助額

○自治会活動中において、部落が損害賠償をするために保険に加入した場合の保険料

○対象経費の2分の1以内。ただし、補助額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(申請書の様式)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、自治会活動保険補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 加入保険契約書の写し

(2) 加入保険領収書の写し

(補助金交付の決定)

第3条の2 規則第6条に規定する通知は、自治会活動保険補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第4条 規則第7条第1項の規定による補助金の取下げは、自治会活動保険補助金交付取下書(様式第4号)を当該補助金の交付決定を受けた日から、10日以内に町長に提出して行うものとする。

(補助金交付請求)

第5条 補助金交付を請求しようとするときは、自治会活動保険補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの要綱によって、提出する書類の部数は、1部とする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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区及び部落の自治会活動保険に対する補助金交付要綱

平成6年3月14日 告示第2号

(平成6年4月1日施行)