○立科町防犯組合運営規則

平成15年6月6日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、立科町生活安全条例(平成14年立科町条例第28号)第8条の規定により、立科町防犯組合(以下「組合」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 組合の委員は、町長・消防団長・区長会長・部落長会長・川西防犯組合女性部立科支部長・消防副団長・区長会副会長・部落長会副会長・川西防犯女性部立科副支部長・防犯指導員の職の者を充てる。

2 委員に、報酬を支給しない。

(役員)

第3条 本組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 1人

(3) 会計 1人

(4) 会計監事 1人

(5) 理事 若干人

(6) 顧問 若干人

(役員の選任と任務)

第4条 組合長は町長とし、副組合長、会計及び会計監事は構成員の互選による。

2 組合長は、本組合を代表し、会務を総理する。

3 副組合長は、組合長を補佐し、組合長の事故あるときはその職務を代理する。

4 会計は、会計事務を処理する。

5 会計監事は、本組合の会計を監査する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、組合の構成員となるべき職を辞したときは、その職を失う。

2 補欠によって就任した委員は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第6条 会議は、年1回組合長が招集する。ただし、必要があると認めるときは、随時組合長がこれを招集する。

2 会議の議長は、組合長がこれに当たる。

(関係者の出席)

第7条 組合は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 組合の庶務は、総務課において行う。

(会計)

第9条 組合の経費は、町の補助金及びその他の収入をもって充てる。

第10条 組合の経理は、会議の議決を経て予算をもってこれを定め、決算は、その認定に付する。

第11条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

立科町防犯組合運営規則

平成15年6月6日 規則第12号

(平成15年11月10日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 安全対策
沿革情報
平成15年6月6日 規則第12号
平成15年11月10日 規則第14号