○立科町生活安全条例

平成14年12月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町の地域安全意識の高揚と、自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(生活安全環境の整備)

第5条 町長は、生活安全環境の整備として、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に配意した施設等の改善及び整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

(生活安全モデル地区)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報誌等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域については、前条に規定する施策を重点的に実施することができる。

(団体への助成)

第7条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(防犯組合の設置)

第8条 生活安全対策を推進するため、立科町防犯組合(以下「組合」という。)を設置する。

2 組合は、犯罪、事故等の情勢把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、その対策を図る。

(防犯指導員の委嘱)

第9条 町長は、町民の自主的な生活安全活動を促進するため、防犯指導員(以下「指導員」という。)を委嘱することができる。

2 指導員は、犯罪、事故の発生を未然に防止するため、街頭活動を行うほか、この条例の目的を達成するため、必要な活動を行う。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町生活安全条例

平成14年12月13日 条例第28号

(平成14年12月13日施行)