○立科町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成6年6月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による、差別のない明るい立科町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 全ての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)

第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として立科町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 立科町部落解放審議会条例(昭和36年立科町条例第36号)は、廃止する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成6年6月17日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)