○立科町温泉施設等の管理に関する規則

平成10年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町温泉施設設置及び管理に関する条例(平成10年立科町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により立科町温泉施設等(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 施設の管理組織は、次の各号のとおりとする。

(1) 町長は、施設管理を統括する。

(2) 企画課長は、施設管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは町長の指示を得て処理する。

(3) 温泉係長は、企画課長に代わり施設の管理をする。

(4) 従業員は、服務規程に従い上司の指示を遵守し業務に当たる。

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 施設は、毎週木曜日を休館日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、この施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該施設の使用を開始しようとする日の1か月前までに、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用の許可期間は、次のとおりとする。

(1) 食堂施設 2年以上5年以下

(2) 自動販売機、ゲーム機及びマッサージ機等 3年以下

(使用の許可)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、食堂施設は行政財産使用許可書(様式第2号)を、自動販売機、ゲーム機及びマッサージ機等は行政財産使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の徴収)

第7条 条例第5条第1項の規定による使用料は、施設へ入館と同時に入場券と引換えに徴収するものとする。ただし、回数券を利用する者においては、あらかじめ徴収することができる。

2 条例第5条第2項の規定により徴収する使用料及び手数料は、次に定めるところによる。

(1) 第5条及び第6条の使用の許可に係る施設の使用料は、該当施設の使用に係る売上げの8%以上40%以下の範囲内で、使用の許可の際に協議の上定める。

(2) 売店施設の手数料は、原則15%とし、協議の上定める。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等をき損しないこと。

(2) 施設内において、他人の迷惑になるような行動をしたり、又は騒音を発しないこと。

(3) 敷地内の許可のない所には立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙したり、火気を使用しないこと。

(5) 町長の許可なく、備品等を施設内に持ち込まないこと。

(6) 施設内に爆発物、危険物等を持ち込まないこと。

(7) 施設内にペット等、動物を入れないこと。

(8) 室又は備品等を使用したときは、責任をもって後片付けをし、清掃すること。

(9) 使用時間を厳守すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持のため町長が指示したこと。

(施設、備品等のき損又は滅失の届出)

第9条 施設の使用者は、施設、備品等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこの旨を届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月11日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

立科町温泉施設等の管理に関する規則

平成10年3月13日 規則第3号

(令和8年6月17日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第4章
沿革情報
平成10年3月13日 規則第3号
平成11年6月11日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第2号
平成18年7月26日 規則第12号
平成20年5月21日 規則第6号
平成21年3月19日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年7月25日 規則第14号
平成30年11月29日 規則第11号
令和8年6月17日 規則第18号