○立科町景観形成事業補助金交付要綱

平成10年12月25日

告示第8号

(趣旨)

第1 この要綱は、長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定による景観形成重点地域の指定を受けた地域及び条例第18条の規定による景観形成住民協定等によって、景観形成を推進し、もって美しい立科町の実現に資するために行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は次の表のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

重点地域景観形成事業

景観形成推進事業

条例第12条の規定による景観形成重点地域内の共通景観目標に向けて、住民を主体として組織する重点地域景観推進協議会が行う景観形成推進のための事業に要する経費(町全体を対象とした1協議会に限る。)

110万円以内

修景事業

条例第12条の規定による景観形成重点地域内において、屋外広告物又は物品集積地の所有者等が行う次の事業に要する経費

(1) 屋外広告物の除去、改善

(2) 物品集積地の修景

3分の2以内。ただし、80万円を限度とする。

景観形成住民協定推進事業

一般事業

条例第18条の規定による住民協定に基づき、地域住民が行う地域の特性を生かした修景事業に要する経費

3分の2以内。ただし、200万円を限度とする。

(補助金交付の条件)

第3 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(交付申請等)

第4 規則第3条に規定する申請書は、立科町景観形成事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次の書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 交付申請額算出内訳書

(3) 歳入歳出予算書

(4) 事業実施箇所の位置図及び写真等

(変更承認申請等)

第5 第3の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき、立科町景観形成事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、立科町景観形成事業中止(廃止・完了延期)承認申請書(様式第3号)

(実績報告書等)

第6 事業完了による実績報告は、立科町景観形成事業完了実績報告書(様式第4号)により次の書類を添付して行うものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 歳入歳出決算(見込)

3 前2項の書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金交付の申請)

第7 補助事業者が補助金の支払(景観形成推進事業にあっては、概算払を含む。)を請求しようとするときは、立科町景観形成事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(雑則)

第8 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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立科町景観形成事業補助金交付要綱

平成10年12月25日 告示第8号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 環境保全
沿革情報
平成10年12月25日 告示第8号