○立科町地下水保全条例施行規則

平成24年6月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町地下水保全条例(平成24年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする事業者は、次に掲げる井戸設置・変更許可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し町長へ提出しなければならない。ただし、国又は、地方公共団体が行うもので町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、井戸設置・変更許可申請書(様式第1号)を速やかに町長に提出し許可を受けなければならない。

(許可及び不許可)

第3条 町長は、条例第6条の規定により許可又は不許可したときは、井戸設置許可・不許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(設置届出書)

第4条 井戸設置完了検査を受けようとする事業者は、条例第7条の規定により井戸設置届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(廃止届出書)

第5条 事業者は、条例第8条の規定により効力を失った場合は、井戸廃止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(許可取消命令書)

第6条 町長は、条例第9条の規定により、許可を取り消す場合は許可取消命令書(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 町長は、条例第10条第2項の規定により調査する職員に身分証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(中止命令書)

第8条 町長は、条例第12条の規定により井戸設置の中止を命じ、又は原状復旧若しくはこれに代わるべき措置を命ずるときは、井戸設置中止・原状復旧命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 事業者が前項の規定により命ぜられた内容を措置したときは、井戸設置措置完了届出書(様式第8号)により速やかに町長に届出なければならない。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

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立科町地下水保全条例施行規則

平成24年6月13日 規則第8号

(平成24年7月1日施行)