○立科町開発審議会条例

平成3年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 環境の保全及び確保に関する重要事項を調査審議するため、立科町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議する。

(2) 開発行為の適否に関する事項

(3) 公害防止に関する事項

(4) 地下水の保全に関する事項

(5) その他良好な環境の保全及び確保に関する必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数をもって成立する。

(専門委員)

第7条 審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員は、審議会で意見を述べることができる。

4 専門委員は、専門事項調査が終了したときは、解任されるものとする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

立科町開発審議会条例

平成3年3月15日 条例第6号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第3章 環境保全
沿革情報
平成3年3月15日 条例第6号