○「ふるさと立科応援隊」事業要綱

平成21年4月21日

告示第9号

(目的)

第1条 当町に愛着、興味又は関心を持つ個人・団体等をもって組織する「ふるさと立科応援隊」(愛称:LOVEたてしな)を結成し、当町の活性化とイメージアップを図るとともに、その運営に関する事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 次のいずれかに該当する町外の者を「ふるさと立科応援隊」会員とする。

(1) 応募者で以下に該当する者

 当町の町づくりに尽力していただける個人又は団体

 当町出身者で、町外に居住している個人又は団体

 産業、文化、芸術、教育等の振興を通じ、当町とゆかりのある個人又は団体

 当町に別荘を所有している個人又は団体及びクラインガルテン利用者

 「立科町ふるさと寄附金」の寄附者

(会員の役割)

第3条 会員の役割は、次の各号に示すとおりとする。

(1) 当町イメージアップのための支援

(2) 当町の歴史、文化、芸術、特産品等の知識習得、普及活動及び活動支援

(3) その他、町政推進に関する助言及び各種情報の提供に関する支援

(応募方法)

第4条 応募については、次に示す方法によるものとする。

(1) 立科町ホームページによる応募

(2) 入会申込書(様式第1号)による応募

(登録)

第5条 応募者については、会員証の発行をもって登録とする。

2 登録者については、登録名簿(様式第2号)を作成し、これを保管するものとする。

(登録期間)

第6条 会員の登録期間は入会年度から3年とする。ただし、登録の更新をしない旨の申出がない場合はこれを更新することができる。なお、登録の抹消を希望した者、及び禁止事項に抵触した登録抹消者は、それまでの期間とする。

(会員特典)

第7条 第5条の登録者に対し別表に定める会員特典を与えるものとする。

(禁止事項)

第8条 次の事項に関するものを禁止し、これに抵触した者は登録を抹消するものとする。

(1) 公序、良俗に反する行為を行うこと。

(2) 虚偽や制度の悪用による当町への迷惑行為

(3) 特定の個人、団体に対する誹謗中傷

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月5日から適用する。

(平成24年3月14日告示第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表・様式(省略)

「ふるさと立科応援隊」事業要綱

平成21年4月21日 告示第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成21年4月21日 告示第9号
平成24年3月14日 告示第4号