○立科町音声告知放送施設条例

平成23年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 町民に対し防災情報及び緊急情報を伝達するため、並びに町の広報等を伝達するため、音声告知放送施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 音声告知放送施設 音声告知放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)に規定する有線ラジオ放送をいう。)を行うための施設で、各拠点における放送機材及び線路等伝送設備並びに端末機からなるものをいう。

(2) 端末機 音声告知放送による防災情報、緊急情報等を受信するための音声告知端末機をいう。

(設置場所)

第3条 音声告知放送施設の位置は、立科町大字芦田2532番地ほかとする。

(業務)

第4条 音声告知放送施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 防災情報及び緊急情報を伝達すること。

(2) 町の広報等告知事項を伝達すること。

(3) 官公署、学校、保育所、公民館、その他公共的団体等の連絡事項を伝達すること。

(4) その他町長が必要と認める情報を伝達すること。

(業務区域)

第5条 音声告知放送施設の業務を行う区域は、立科町全域とする。

2 当分の間、前項に規定する区域は蓼科地区及び中尾・美上下地区とする。

(端末機の貸与)

第6条 端末機の貸与の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 前条の地域に住所を有する者の生活の本拠地の住居又は施設

(2) 公共施設及び公共的団体の事務所及び施設

(3) 町長が特に必要と認めた場合

2 端末機は町長が設置を認めた住居の世帯主又は施設の管理者(以下「借受者」という。)に1台を無償貸与するものとする。

(施設の管理)

第7条 音声告知放送施設のうち、宅内設備(端末機等)については、借受者が管理し、それ以外の施設と設備は町長が管理するものとする。

2 音声告知放送を効率的に運営するため、施設の管理業務及び放送業務を委託することができる。

(施設の保全)

第8条 端末機の借受者は、音声告知放送施設に異常を発見したときは、直ちに町長に届けなければならない。

2 町長は音声告知放送施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 借受者は、宅内設備の善良な管理に務めるものとし、みだりに当該宅内設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。

(引込設備及び宅内設備の変更等)

第9条 借受者は引込設備及び宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、借受者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(端末機の返還)

第10条 借受者は、貸与を受けたときの住居を有しなくなったとき、又は施設がなくなったときは、速やかに端末機を返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 借受者は、端末機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損害弁償)

第12条 借受者が故意又は重大な過失によって端末機を紛失し、又は破損したときは、町長は、借受者に損害額を弁償させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、端末機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

立科町音声告知放送施設条例

平成23年3月14日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)