○立科町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年9月21日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて町行政の合理化に資すことを目的とする。

(登録の資格)

第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めてその回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次の各号に掲げる文書のいずれかのものの提示によって町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に登録を受けている者により登録申請書が本人に相違ないことを保証された書面

(登録の印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 第2条第1項に定める住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は前項第1号にかかわらず非漢学圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

2 町長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。

(個人番号カードによる印鑑登録証)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、当該個人番号カードは前条に規定する印鑑登録証とみなす。

(個人番号カードによる印鑑登録証の有効期間)

第7条の3 個人番号カードによる印鑑登録証(前条の規定により印鑑登録証とみなされた個人番号カードをいう。)の有効期間は、当該個人番号カードの有効期間と同一とする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときに限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 第7条及び前2項の規定にかかわらず、登録を受けている者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた場合は、多機能端末機(本町の電子計算機と電子通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機)を利用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)が有効である場合に限るものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢学圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、複写機により複写するものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 登録を受けている者又はその代理人は、第6条第1項各号に規定する住所等の登録事項について変更しようとする場合は、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、審査した上又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、本町において印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、町長は登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

2 町長は、登録の廃止の申請があったときは、審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(調査)

第16条 町長は、登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第17条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行規程)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 立科町印鑑条例(昭和46年立科町条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けているものについては、この条例施行の日から昭和53年1月31日までの間は、なお従前の例により登録の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について立科町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年立科町条例第32号)第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

(平成12年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年6月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成24年6月13日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月19日条例第28号)

この条例は、平成29年1月10日から施行する。

(令和元年9月24日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年9月21日 条例第32号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 住民登録等
沿革情報
昭和52年9月21日 条例第32号
平成12年3月15日 条例第17号
平成16年6月11日 条例第16号
平成24年6月13日 条例第16号
平成28年12月19日 条例第28号
令和元年9月24日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第3号
令和5年12月14日 条例第21号