○地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成2年10月16日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷・滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点・地籍図根多角点及び筆界基準杭をいう。

(管理保全)

第3条 標識等は、何人も移転・損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為1か月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)の届出をし、協議しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、前条の地籍調査標識等移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めたときには速やかに地籍調査標識等移転許可書(様式第2号)を交付し、これの移転と保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(標石損傷)

第7条 標識等を損傷した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)によって町長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、損傷した当該者が負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成2年10月16日 規則第8号

(平成2年10月16日施行)