○立科町町税に関する返還金支払要綱

平成9年9月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分により納付又は納入された町税(立科町町税条例(昭和37年立科町条例第8号)第3条に規定する税目及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)に関する過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納に係る町税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」と総称する。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支払うものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分による町税を納付又は納入した者とする。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に定める者を返還対象者とする。

(1) 返還対象者が、立科町町税条例の規定に基づき納税管理人を定め、申告してある場合 当該納税管理人

(2) 返還対象者が死亡している場合 相続人(相続人が複数ある場合で、相続人全員が署名押印した相続人代表者指定(変更)届出書(様式第1号)を町長に提出したときは、当該相続人代表者)

(3) 返還対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者(納税通知書に記載されている者以外の共有者が、共有者全員が署名押印した共有代表者指定(変更)届出書(様式第2号)を町長に提出したときは、当該共有者代表者)

(返還金の範囲等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 還付不能額は、課税台帳、賦課台帳、町税の各徴収原簿等(以下「課税資料」という。)によって算定する。

3 前項に規定する還付不能額の算定期間は、次条第1項の規定による支払を決定する日の属する年度の前年度から起算して10年前の年度までを限度とする。ただし、町長は、特別の事情があると認めたときは、算定期間を延長することができる。

4 第1項第2号に規定する還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額に係る町税の納付又は納入のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて得た額とする。ただし、当該納付又は納入のあった日の確認が困難な場合は、当該町税の各納期の末日を納付又は納入のあった日とみなす。

5 前項に規定する利息相当額に係る端数処理その他の計算方法については、法第20条の4の2第7項の還付加算金に関する規定を準用する。この場合において、同項中「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」とあるのは、「還付不能額」と読み替えるものとする。

(返還金の決定)

第5条 町長は、返還対象者ごとに町税返還金決議書(様式第3号)により、返還金の支払を決定するものとする。ただし、過誤納金が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合など、返還金の支払が公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

2 町長は、前項の規定により返還金の支払を決定したときは、返還対象者ごとに町税返還金整理簿(様式第4号)に整理するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、返還対象者に対し、町税返還金決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

2 返還金の支払は、口座振替払の方法によるものとする。

(支出科目)

第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

2款 総務費 1項 総務管理費 6目 諸費 22償還金利子及び割引料

(返還金の充当)

第9条 町長は、返還対象者が納付又は納入すべき町税の未収金がある場合において、返還対象者の承諾により、返還金を当該未収金に充当することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日告示第9号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

様式(省略)

立科町町税に関する返還金支払要綱

平成9年9月1日 告示第10号

(平成29年6月21日施行)