○立科町町税の軽減に関する特別措置要綱

平成2年4月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条、第7条及び第367条の規定による軽減等に関し特別措置として、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲等)

第2条 第1条に規定する軽減等の適用の範囲、期間、軽減の額は、次に掲げるとおりとする。

適用の範囲

期間

軽減の額

賃貸を目的として建設された1棟に5世帯以上が入居できる構造である家屋

新築後、新たに課税されることとなった年度分から3年度間

税額の3分の1に相当する額

第3セクターである有線テレビジョン放送事業者が自ら所有し、事業の用に供する償却資産

事業の用に供している期間

税額の3分の1に相当する額

(軽減の申請)

第3条 この要綱により軽減等を受けようとする者は、町税軽減申請書を納期限前7日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分課税から適用する。

2 立科町固定資産税の減額に関する特別措置要綱は、廃止する。

立科町町税の軽減に関する特別措置要綱

平成2年4月16日 告示第6号

(平成2年4月16日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成2年4月16日 告示第6号