○立科町観光牧場運営基金条例

平成9年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 観光牧場事業の円滑な運営を図るため、立科町観光牧場運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町観光牧場運営基金条例

平成9年3月14日 条例第4号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月14日 条例第4号