○ふるさと農村活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年12月14日

条例第26号

(設置)

第1条 ふるさと農村活性化機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、ふるさと農村活性化機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究、研修及びその他施設整備事業に要する経費並びに基金の管理等に要する費用に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと農村活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年12月14日 条例第26号

(平成7年12月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成7年12月14日 条例第26号