○ふるさと活性化基金条例

平成7年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 町の将来の地域づくりを展望し、地域活性化を図るための財源に充てるため、ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと活性化基金条例

平成7年3月10日 条例第5号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成7年3月10日 条例第5号