○立科町地域福祉基金条例

平成4年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 地域の創意と工夫により、地域の特性ある保健福祉の増進を図るため、立科町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健福祉の増進のための事業に対する財源に充てるか、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町地域福祉基金条例

平成4年3月13日 条例第3号

(平成4年3月13日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成4年3月13日 条例第3号