○立科町ふるさと寄附金条例

平成20年9月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、自然豊かなふるさと「たてしな」を愛し、貢献又は応援する人々から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、立科町に対する思いを具体化することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金を財源として実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 住みよいまちづくり(福祉・環境)に関する事業

(2) 「蓼科山」や「蓼科の水」に関する事業

(3) 旧跡・史跡を後世につなげる事に関する事業

(4) 産業振興に関する事業

(5) 次代を創る子どもの育成と教育・文化の振興に関する事業

(6) 災害対策に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、立科町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は第2条各号に規定する事業のうちから、自ら寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、第2条に規定する事業の中から、町長が事業を指定するものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理処分及びその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額及び基金から生じる収入をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、事業の実施に必要な財源に充てることができる。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(適用除外)

第10条 ふるさと寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の運用について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月15日から適用する。

立科町ふるさと寄附金条例

平成20年9月22日 条例第28号

(令和元年12月13日施行)