○立科町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、一般会計繰入金、一時借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の事業費、一時借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

立科町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月18日 条例第9号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第9号