○立科町徴収金特別整理実施要綱

平成20年12月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、町税・使用料等の徴収金滞納者及び滞納金額が増加し憂慮すべき状況にあるため、町税等特別滞納整理(以下「特別滞納整理」という。)を実施し、滞納防止及び滞納整理の推進に努め、財源の確保及び税負担等の公平を図る。

(実施期間)

第2条 特別滞納整理の期間は、通年とする。

(徴収担当課)

第3条 第1条の目的を達成するため、総務課、町民課、建設環境課、教育委員会とする。

2 徴収担当課は、徴収事務処理要領を作成し、滞納整理を実施する。

3 滞納整理に当たっては、関係各課の連携を図る。

(徴収体制)

第4条 徴収担当課の組織は、次のとおりとする。

2 統括責任者は、総務課長、町民課長、建設環境課長、保育園長とする。

3 統括責任者は、責任者及び徴収職員を指名する。

4 滞納整理は、誠実に行い住民に不信感を抱かせない。

(調整会議)

第5条 調整会議は、副町長が招集する。

2 調整会議の参集範囲は、統括責任者及び責任者とする。

3 調整会議の座長は副町長とし、副座長は統括責任者とする。

(報告)

第6条 統括責任者は、調整会議で徴収の状況等を報告する。

(徴税職員証等の交付)

第7条 徴収職員には、徴税職員証及び辞令を交付する。

(徴税職員証の返還)

第8条 徴税職員証の返還は、第3条第1項の職務を離職した場合に返還する。

(情報管理)

第9条 職員は、徴収金特別整理実施により知り得た情報は極秘扱いとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条を適用するほか、徹底した情報管理により機密漏えいを防ぐ。

(事務局)

第10条 事務局は、総務課税務係に置くものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月20日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(平成27年9月24日告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日要綱第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

立科町徴収金特別整理実施要綱

平成20年12月1日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年12月1日 告示第12号
平成21年12月14日 告示第17号
平成23年6月20日 告示第6号
平成27年9月24日 告示第27号
平成28年3月29日 要綱第18号
令和2年3月31日 告示第9号