○立科町実費弁償支給条例
昭和36年1月4日
条例第22号
(趣旨)
第1条 次の各号により出頭し、又は参加若しくは出席した者に対して、実費を弁償する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び法第100条第1項の規定により出頭した選挙人、その他の関係人
(2) 法第115条の2第1項及び第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者又は出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 前3号のほか、町長、議会又は執行機関として置く委員会若しくは委員が職務執行上出席又は参加若しくは協力を求めた場合、これに対し出席又は参加若しくは協力した者であって町長が実費弁償すべきであると認めた者
(支給方法等)
第3条 本条例に定めるもののほか、別に旅費を必要とする場合の額及び支給方法等については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第15号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年12月18日条例第24号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月19日条例第27号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月16日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月10日条例第29号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費用弁償の額 | 備考 | |
3時間以内 | 2,000円 | |
半日 | 3,900円 | |
半日超え3時間以内 | 5,900円 | |
1日 | 6,800円 | |