○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和36年1月4日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 滞納整理手当

(2) 感染症等防疫作業手当

(3) 自動車乗用手当

(4) 観光施設事業手当

(5) 行旅死亡人取扱手当

(6) 用地交渉手当

(7) 索道主任技術者手当

(8) 索道主任手当

(滞納整理手当)

第3条 滞納整理手当は、公金の滞納整理に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき400円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第4条 感染症等防疫作業手当は、感染症等が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、次の各号のいずれかに掲げる作業に従事した職員に支給する。

(1) 感染症患者又はその疑いのある者の救護

(2) 感染症等の病原体の附着した物件又は附着の危険がある物件の処理作業

(3) 伝染病菌を有する家畜又はその疑いのある家畜の防疫作業

2 前項の手当の額は、防疫作業に従事した1件につき500円とする。ただし、町長が必要と認める場合は別に定めることができる。

(自動車乗用手当)

第5条 自動車乗用手当は、次の各号に掲げる業務に従事した職員に支給する。

(1) 産業振興課の業務に従事する職員の送迎用マイクロバスの運転業務に従事する職員に対し、片道250円を支給する。冬期(12月~3月)は500円とする。

(2) 特殊自動車の運行業務に従事する職員に対し、月額3,000円を支給する。

(3) マイクロの運転に従事する職員に対し、次の基準でマイクロ運転手当を支給する。

20km以内 1,500円

20kmを超え50kmまで 2,500円

50kmを超え100kmまで 3,200円

100kmを超え200kmまで 3,800円

200km以上 4,500円

(観光施設事業手当)

第6条 観光施設事業手当は、観光施設及びこれに関連する事業に従事する職員に対し、月額2,000円を支給する。

(行旅死亡人取扱手当)

第7条 行旅死亡人取扱手当は、行旅死亡人が発生した場合の処理作業に従事した職員に対して、1件につき1,500円を支給する。

(用地交渉手当)

第8条 用地交渉手当は、公共用地を取得するために交渉の用務に従事する職員に対し、1日500円を支給する。

(索道主任技術者手当)

第9条 索道主任技術者手当は、索道主任技術者に対し、月額10,000円を支給する。

(索道主任手当)

第10条 索道主任手当は、索道主任に対し、主任業務に従事した期間について月額5,000円を支給する。

(特殊勤務手当の支給制限)

第11条 特殊勤務手当は、第3条から前条までの規定にかかわらず、これに相当する額が給料表の格付に際し考慮が入れられ、又は一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定により調整が行われたときは、支給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第12条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和41年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和45年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年7月27日条例第22号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月16日条例第26号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月28日から適用する。

(平成13年3月15日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第22号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第42号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和36年1月4日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第19号
昭和41年9月10日 条例第26号
昭和45年9月30日 条例第20号
昭和47年7月27日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第18号
昭和49年5月8日 条例第26号
昭和56年3月18日 条例第9号
昭和57年3月18日 条例第8号
平成元年3月16日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第19号
平成9年12月26日 条例第35号
平成10年9月16日 条例第26号
平成11年3月12日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第15号
平成12年12月15日 条例第53号
平成13年3月15日 条例第5号
平成14年3月14日 条例第7号
平成16年3月12日 条例第4号
平成16年12月13日 条例第22号
平成17年12月16日 条例第42号
平成21年3月19日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年9月18日 条例第19号
令和3年3月23日 条例第3号