○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月15日

規則第3号

(期末手当)

第2条 給与条例第26条後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和36年立科町条例第9号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年立科町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本町の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は公庫、公団、地方公社等で町長の指定するものの常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となったもの

2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について、前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもって当該退職とする。

第3条 給与条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業者(次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項又は第2項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては町長の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 欠勤した期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、給与条例の適用を受けない本町の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第27条第4項(給与条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する町長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本町の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 給与条例第27条の3第4項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第3条の7 給与条例第27条の3第7項(給与条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第4条 給与条例第35条第4項ただし書の町長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第29条後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本町の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第29条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本町の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国等の職員となったもの

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第6条 給与条例第30条第1項に規定する町長の定める基準は、第7条に規定する職員の勤務期間による割合(第7条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業者(当該育児休業の承認に係る期間(次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間)として在職した期間については、その全期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(2) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては町長の定める期間を除く。)

(3) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号。次号から第6号までにおいて「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった時間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日並びに給与条例第23条第1項の規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 欠勤した期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。この場合において、第3条第4項中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の成績率)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.5以上100分の185以下(給与条例第7条第3項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の136.5以上100分の225以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101以上100分の112.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の122以上100分の136.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の89.5(特定幹部職員にあっては、100分の109.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の89.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の109.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定幹部職員にあっては、100分の57以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定幹部職員にあっては、100分の53.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の53.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は給与条例第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第10項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第3条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第10項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。))

(2) 給与条例附則第10項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、第9条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第9条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(昭和40年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和41年3月1日におけるこの条例による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「支給規則」という。)第7条及び第8条の規定の適用については、支給規則第7条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、支給規則第8条第3項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における支給規則第3条及び第7条の規定の適用については、支給規則第3条第4項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、支給規則第7条第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

(昭和51年6月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(平成元年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月25日規則第5号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成元年12月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月11日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年9月14日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年9月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第5号)

この規則は、平成21年5月29日から施行する。

(平成22年3月16日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年立科町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町長が定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第26条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間である者とする。

3 改正条例附則第2項第1号の町長が定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

4 改正条例附則第2項第1号の町長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間

(5) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町長が定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

6 改正条例附則第2項第2号の町長が定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。

7 改正条例附則第2項第1号の基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成23年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月18日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月2日から適用する。

(令和4年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第3条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

行政職給料表(二)

3級に在職する職員

100分の5

医療職給料表(三)

6級に在職する職員

100分の10

5級に在職する職員

100分の5

4級に在職する職員

任期付職員条例第6条第1項の給料表

6号俸の給料月額を受ける職員

100分の15

5号俸又は4号俸の給料月額を受ける職員

100分の10

3号俸の給料月額を受ける職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月30日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月15日 規則第3号
昭和40年3月18日 規則第2号
昭和41年3月15日 規則第3号
昭和51年6月22日 規則第4号
昭和57年3月25日 規則第6号
昭和59年9月1日 規則第5号
昭和61年7月21日 規則第5号
平成元年2月21日 規則第1号
平成元年4月25日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月14日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第10号
平成11年6月11日 規則第5号
平成11年12月28日 規則第16号
平成12年9月14日 規則第18号
平成13年1月31日 規則第2号
平成14年3月14日 規則第4号
平成18年3月28日 規則第6号
平成19年12月1日 規則第24号
平成20年9月22日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第5号
平成22年3月16日 規則第2号
平成22年11月25日 規則第20号
平成23年6月20日 規則第2号
平成26年12月11日 規則第12号
平成27年3月18日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年12月19日 規則第18号
平成29年3月30日 規則第10号
平成30年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年8月3日 規則第15号
令和4年6月15日 規則第12号
令和4年12月14日 規則第20号
令和5年3月20日 規則第9号