○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

平成2年12月25日

規則第18号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年立科町条例第35号)、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年立科町条例第34号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年立科町条例第33号)の施行期日は、平成2年12月25日とする。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則

平成2年12月25日 規則第18号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月25日 規則第18号