○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則

昭和52年12月21日

規則第3号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年立科町条例第35号)の施行期日は、昭和52年12月22日とし、同条例の適用は、昭和52年4月1日から適用する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則

昭和52年12月21日 規則第3号

(昭和52年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年12月21日 規則第3号