○平成9年7月1日から同年9月30日までの間における町長等の給与の減額に関する条例

平成9年6月23日

条例第27号

平成9年7月1日から同年9月30日までの間における町長等の給料月額は、特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第1項の規定にかかわらず、収入役及び教育長を除き、同条同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成9年7月1日から同年9月30日までの間における町長等の給与の減額に関する条例

平成9年6月23日 条例第27号

(平成9年6月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年6月23日 条例第27号